10月23日から始まったマイナンバー通知の配達。
11月下旬までには配布完了予定というので、
まだ届いていない皆さんももうすぐ到着すると思います。
北海道・青森県・千葉県・富山県など一部の地域ではもう届いているかもしれません。
国民全員に届く「マイナンバー」を、
本日の「ビビット」では、今一度再確認してくれました。
何度も繰り返しになりますが、
マイナンバー通知は郵便配達の人によって、郵便局の簡易書留で本人に届けられます。
実際にマイナンバー通知を受け取られた方が驚いたことがあるとおっしゃったのは、
家族のマイナンバーが、連番ではなくてみんなバラバラになっているということ。
ここにも様々な理由があるのだと思います。
そしてこのマイナンバー通知カードは、本人手渡しの簡易書留なので、
用事やお仕事で不在の場合は受け取れないわけですが、
その場合は普通の郵便物と同様に、不在通知がポストに入っています(ピンク色)。
この不在通知が投函されていた場合は「1週間」郵便局で保管してくれます。
しかし、この1週間の間にも受け取ることができなかった場合は、
市などの自治体に戻されてしまいます。
自治体に戻られてしまったマイナンバー通知カードは、
その自治体に「3か月」保管されますので、その間に取りに行く必要があるのです。
もしも、この3か月の間にも取りに行くことができなかった場合は・・・
その通知カードは一旦破棄されてしまいますので、
その後にもう一度マイナンバーを再発行してもらうことになってしまうのです。
しかも手数料がかかるといいます。
何だかまだまだ理解できないことが多い「マイナンバー制度」ですが、
もし「マイナンバーカードはいらない!」といった場合・・・
マイナンバー受取り拒否はできると思いますし、現状では罰則というものも存在しないようです。
ただ、仕事をされている人は勤務先にもマイナンバーを登録することになるといいます。
仮に受け取らなかったとしても、
国民全員に必ず個人のナンバーが振り分けられていることには変わりはないです。
大切な自分自身の番号。
中には、犯罪を避けるために「到着したら捨ててしまう!」なんて方もいるようですが、このお気持ちは少し理解!?しつつも、やはり大事に保管していたほうが良さそうです。
「マイナンバー拒否」よりも国民の1人としてしっかり受け取られることをお勧めします!